1.医療・福祉施設等
物価高騰対策支援金について

  • 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金の目的は。

    急激な円安の進行や食材料費・エネルギー価格等の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、医療施設、高齢者施設等、障がい児者施設等、保護施設、児童入所施設等、保育施設、学校施設(私立)、一般公衆浴場(以下「医療・福祉施設等」という。)を対象として、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給するものです。

  • 支援金の支給額は。

    支援金の支給額は以下のとおり、「支給金額(1医療・福祉施設等当たり)」欄の区分に応じ、「光熱費相当分」欄と「食材料費相当分」欄を合計した額となっています。なお、「食材料費相当分」は、令和6年4月から令和7年3月までの毎月又は特定の月に、食材料費の全部又は一部を負担し、利用者へ食事を提供した施設に対し支給します。支援金の申請は1医療・福祉施設等につき、光熱費相当分及び食材料費相当分のそれぞれ1回限りです。区分毎に分類番号を設定していますので、申請書記入の際は別紙の分類番号表をご確認ください。

    区分 支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
    光熱費相当分 食材料費相当分

    医療施設

    病院、有床診療所 施設当たり
    85,000
    5,000円×病床数
    (休床除く)
    1,800×病床数
    (休床除く)

    ※医療施設食材料費高騰対策支援事業費補助金により支援を受ける者については支給対象外とする。

    無床診療所、歯科診療所 施設当たり
    85,000
    薬局、助産所、施術所 施設当たり
    42,500

    高齢者施設等

    入所系 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、
    地域密着型介護老人福祉施設、
    介護老人保健施設、介護医療院、
    介護療養型医療施設、
    認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
    有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
    有料
    老人ホーム、
    サ高住以外
    5,000×定員 1,800×定員
    有料
    老人ホーム、
    サ高住
    3,300×定員 1,200×定員
    通所系 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 2,800×定員 600×定員
    訪問系 訪問介護事業所、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
    夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与
    施設当たり
    37,000

    障がい児者施設等

    入所系 障害者支援施設、共同生活援助、
    障害児入所施設、短期入所
    5,000×定員 1,800×定員
    通所系 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、
    宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援(センター)、放課後等デイサービス
    2,800×定員 600×定員
    訪問系 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
    自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、
    保育所等訪問支援、地域移行支援、地域定着支援、
    計画相談支援、障害児相談支援
    施設当たり
    37,000

    保護施設

    入所系 救護施設 4,400×定員 1,800×定員

    児童入所施設等

    児童養護施設等 児童養護施設、児童心理治療施設、
    母子生活支援施設、乳児院
    4,000×定員 1,800×定員
    小規模住居型児童養育事業等 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム) 2,400×定員 1,800×定員
    里親 2,400×定員 1,800×定員

    保育施設

    保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、
    居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所、認可外保育施設、
    病児保育事業所
    1,000×定員 600×定員

    学校施設(私立)

    幼稚園 1,000×実員 600×実員
    幼稚園以外 1,000×実員
    一般公衆浴場
    施設当たり
    140,000

    ※実員:令和6年5月1日現在在籍する園児又は生徒の数

    • 医療施設

      病院、有床診療所

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      施設当たり85,000
      5,000×病床数
      (休床除く)
      1,800×病床数
      (休床除く)

      ※医療施設食材料費高騰対策支援事業費補助金により支援を受ける者については支給対象外とする。

      無床診療所、歯科診療所

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分
      施設当たり85,000

      薬局、助産所、施術所

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分
      施設当たり42,500
    • 高齢者施設等

      入所系

      短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

      有料老人ホーム、サ高住以外

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      5,000×定員 1,800×病床数

      有料老人ホーム、サ高住

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      3,300×定員 1,200×定員
      通所系

      通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      2,800×定員 600×定員
      訪問系

      訪問介護事業所、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分
      施設当たり37,000
    • 障がい児者施設等

      入所系

      障害者支援施設、共同生活援助、障害児入所施設、短期入所

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      5,000×定員 1,800×定員
      通所系

      療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援(センター)、放課後等デイサービス

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      2,800×定員 600×定員
      訪問系

      居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分
      施設当たり37,000
    • 保護施設

      入所系

      救護施設

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      4,400×定員 1,800×定員
    • 児童入所施設等

      児童養護施設等

      児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設、乳児院

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      4,000×定員 1,800×定員
      小規模住居型児童養育事業等

      小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      2,400×定員 1,800×定員

      里親

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      2,400×定員 1,800×定員
    • 保育施設

      保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所、認可外保育施設、病児保育事業所

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      1,000×定員 600×定員
    • 学校施設(私立)

      幼稚園

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分 食材料費相当分
      1,000×実員 600×実員

      幼稚園以外

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分
      1,000×実員

      ※実員:令和6年5月1日現在在籍する園児又は生徒の数

    • 一般公衆浴場

      支給金額(1医療・福祉施設等あたり)
      光熱費相当分
      施設当たり140,000
  • 支給された支援金の用途制限は。

    用途制限はなく、実績の報告等も不要ですが、支援金は、Q1のとおり、安定的なサービス提供の継続のために支給するものであり、医療・福祉施設等の運営費及び食材料費に充当されるのが望ましいものです。

2.支援金の支給対象
医療・福祉施設等について

  • 支援金の支給対象医療・福祉施設等は。

    次のいずれにも該当する施設が対象となります。

    1. ①所在地が青森県内であり、令和6年度中に事業を実施している医療・福祉施設等になります。
    2. ②食材料費相当分については、令和6年4月から令和7年3月までの毎月又は特定の月(4月のみ、4月と5月の2か月など)に、食材料費(※)の全部又は一部を負担し、利用者に対して食事を提供した施設を対象とします。
    3. ③(※)「食材料費」とは
      「飲食材料に係る費用」「食事代」「弁当代」など、施設が利用者への食事提供に要する経費として会計区分上整理する給食に係る経費を指します。施設により内容が異なりますので、申請の際は施設が給食費の全部又は一部を負担していることを誓約(申請書の誓約欄にチェック)のうえ、申請いただくことになります。申請にあたり証拠書類の添付は不要です。

    【対象外】

    1. ①上記②の対象期間において、施設が給食費の負担を一切していない
      (例1:施設が500円の弁当を購入し、利用者に実費500円を請求)
      (例2:市町村から給食費全額の補助金を受給)
    2. ②次のいずれかに該当する者が設置する医療・福祉施設
      • 国又は地方公共団体
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
      • 県税等県の債権に未納がある者
      • 令和6年度分として、青森県が実施する他の物価高騰対策支援事業により、光熱費・食材料費分として支援を受けた者又は支援を受ける予定の者
        (なお、病院及び有床診療所のうち、「医療施設食材料費高騰対策支援事業費補助金」により食材料費分の支援を受け る 者については、光熱費相当分のみ 申請が可能です。)
      • 上記のほか、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認めたもの
  • 休止中の事業所は、事業を実施しているとみなされるか。

    令和6年度中休止中の医療・福祉施設等は対象となりません。

  • 施設は青森県内にあるものの、本社が青森県内にない場合、申請できるか。

    本社が青森県外にあっても、青森県内を所在地とする施設が存在する場合、当該施設分については支給対象となります。ただし、県外に所在する施設分については、本支援金の対象外であり、申請いただけません。

  • 指定管理者の管理する施設や福祉施設事務組合が設置した施設は支援金の対象となるか。

    対象外です。地方公共団体が設置した医療・福祉施設等については、本支援金支給の対象になりません。

  • 現在廃業を視野に入れて運営しているが、申請可能か。また、令和6年度末で廃止した事業所等についてはどうか。

    Q4の支給対象医療・福祉施設等の条件を満たしている場合は、申請いただけます。

    なお、申請日時点で事業所等を廃止していても、運営法人等が存続していれば申請いただけます。

  • 複数の施設を運営している場合、施設ごとの申請になるのか、法人単位の申請になるのか。

    法人が運営する施設をとりまとめて1回で申請してください。

    支給申請書は、法人単位での申請が可能なように、1枚に運営する施設を複数記入することができるようにしています。申請書に記載の施設IDの記入欄には、各施設に送付したダイレクトメールのラベルに記載された施設IDを記入してください。
    (例)1法人で有床診療所、高齢者施設等、障がい児者施設等を運営している場合は、同じ口座番号の場合は、申請書は1枚作成してください。

  • 複数の施設を運営している場合、施設単位で支給を受けられるのか、運営する施設の中から1つ支給対象施設を選択し、その分しか受給できないのか。

    施設単位の支給になります。

    例えば、A法人が病院と通所リハビリテーションを運営している場合、それぞれの施設利用者に対して食事の提供があれば、病院と通所リハビリテーションどちらの支給も受けられます(高齢者施設関係Q24のとおり、みなし指定は除きます。)。

    また、医療と介護両方の指定を受けた通所リハは、医療施設の分類番号で申請してください。

  • 同じ建物内で、複数の施設を運営している場合、施設ごとに申請できるか。

    Q2の表に掲げる施設に該当し、かつ専用区画が共有でなければ、施設単位で支給を受けることができます。

    なお、以下に該当する場合(専用区画が共有で複数の施設を運営する場合)は、支援金の1施設分の支給額となりますので、注意してください。

    (2施設分の申請は不可)

    • 医療施設等の「施術所」について、同じ住所地(建物内)において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての施術所と柔道整復師としての施術所を併設している場合

3.支援金の申請について

  • 申請の受付期間はいつか。また、支援金の支給はいつか。

    申請期間は、令和7年5月9日(金)~ 令和7年7月8日(火)としています。

    支援金の支給は、審査を終えたものから順次行い、8月中には完了することを予定しています。ただし、申請書に不備があり修正に時間を要した場合は、遅れる可能性があります。

  • 支援金の申請方法は。

    申請書類の郵送による方法と、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局ホームページの申請フォームから申請する方法があります。

    医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局ホームページ
    https://aomori-iryoufukushitoushienkin.jp

  • 申請書類は何が必要か。

    以下の2種類の書類をご準備ください。

    1. ①医療・福祉施設等物価高騰対策支援金申請書(支給要綱様式第1号)
    2. ②振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
      • 預金通帳等の写し:通帳の表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
  • 申請書類はどこで入手できるか。

    県ホームページで公開しています。ホームページよりダウンロードしてください。
    ホーム>メニュー>部署別>健康医療福祉部>健康医療福祉政策課>

    医療・福祉施設等物価高騰対策支援金について
    https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/iryofukushitoubukkakoutoushienkin.html

  • 申請書の記載方法等がわからないため直接口頭で相談したい。

    下記、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金コールセンターで個別相談に応じていますのでお問い合わせください。

    <開設期間>令和7年5月9日~
    <電話番号>0120-877187
    <受付時間>午前9時~午後5時(土日祝除く)

  • インターネットバンキングを利用しているが、口座が分かる書類とは何を用意すればよいか。

    口座名義及び口座番号が確認できる画面のキャプチャーデータや画像データを提出してください。

    データを提出する際は、画像が鮮明であり、金融機関名および支店名、口座番号などの内容が読み取れるものであるかどうかをあらかじめ確認してください。

  • 郵送による提出の場合、通帳を撮影した画像を印刷したものを提出してもよいか。

    差し支えありません。

    画像が鮮明で、金融機関名および支店名、口座番号などの内容が読み取れるものであるかどうかをあらかじめ確認してください。

  • 申請後、一部施設の記載漏れや表記誤りなどの申請内容の誤りに気付いた場合はどうすればよいか。

    下記、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金コールセンターにお問い合わせください。

    <開設期間>令和7年5月9日~
    <電話番号>0120-877187
    <受付時間>午前9時~午後5時(土日祝除く)

4.施設種別毎の留意事項について

【医療施設等関係】

  • 独立行政法人や国立大学法人が開設する医療機関は支援金の対象になるか。

    対象になります。

  • 特別養護老人ホーム等の「医務室」は支援金の対象になるか。

    特別養護老人ホーム等の「医務室」や企業内診療所は、対象外です。

  • 病床数には、休床中の病床数も含まれるか。

    休床中の病床数は含まれません。申請に当たっては、休床中の病床数を減じた上で、支給額を算出してください。

    なお、休床中の病床数は、「病床機能報告」において、県に「休棟中等」として報告した病床数をいいます。

  • 「医療施設食材料費高騰対策支援事業費補助金」により食材料費分の支援を受ける場合、支給対象になるか。

    「医療施設食材料費高騰対策支援事業費補助金」に申請し、 食材料費分の支援を受ける 病院または有床診療所は、 光熱費相当分のみ支給対象となります。

【入所系施設全般】

  • 申請書に記載する入所系の定員はいつ時点のものか。

    令和6年4月1日時点の定員とします。

    なお、令和6年4月2日から令和7年3月31日までに指定を受け、新規で事業を開始した事業者は、指定を受けた時点の定員とします。

【高齢者施設等関係】

  • 支援金の対象となる高齢者施設等の事業所・施設の種別はどのようになっているか
    (要綱別表(第2条、第3条関係))。

    以下のとおりになります。

    〇入所系

    短期入所生活介護(空床型を除く)、短期入所療養介護(みなし指定を除く)、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

    〇通所系

    通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(共用型を除く)、通所リハビリテーション(みなし指定を除く)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

    〇訪問系

    訪問介護事業所、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与

    • 介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により支給する。
    • 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により支給する。
  • (地域密着型)特定施設入居者生活介護は、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、本体施設とどちらで申請を行えばよいか。

    (地域密着型)特定施設入居者生活介護として申請してください。

  • 福祉用具貸与と特定福祉用具販売の2事業所として指定を受けているが、各々で申請できるか。

    福祉用具貸与と特定福祉用具販売の2つで指定を受けている事業所は福祉用具貸与(特定福祉用具販売)の1つの事業所として申請してください。

  • 同一の事業所で高齢者施設等と障がい児者施設等の両方のサービス(共生型サービス等)の指定を受けている場合の補助対象はどうなるのか。

    高齢者施設等の分類番号で申請してください。(重複申請はできません。)

【障がい児者施設等関係】

  • 同一の事業所で障がい児者施設等と高齢者施設等の両方のサービス(共生型サービス等)の指定を受けている場合の補助対象はどうなるのか。

    Q27のとおり

  • 障害者支援施設の場合は、日中活動サービスについても施設入所支援とは別に申請ができるのか。

    日中活動サービスの定員数が障害者支援施設の入所定員数を超える場合、障害者支援施設は入所定員数で申請し、日中活動サービスは、障害者支援施設の入所定員数を除いた定員数で申請してください。

    例 障害者支援施設の定員数 40人 ⇒ 入所系40人で申請
    日中活動サービスの定員数 60人 ⇒ 通所系20人で申請

  • 短期入所(空床型)の場合は、本体施設とは別に申請できるのか。

    申請できません。

  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の場合は、指定を受けているサービス毎に申請できるのか。

    上記サービスについて同一事業所番号で指定を受けている場合は、サービス毎の申請はできません。1つの事業所として申請してください。

  • 地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援の場合は、指定を受けているサービス毎に申請できるのか。

    上記サービスについて同一事業所で事業を実施している場合は、サービス毎の申請はできません。1つの事業所として申請してください。

【児童入所施設等関係】

  • 児童入所施設等の対象となる施設は何になるか。

    支援金の対象となる児童入所施設等とは、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、母子生活支援施設、小規模居住型児童養育事業所(ファミリーホーム)、児童自立生活援助事業所(自立援助ホーム)、里親です。

  • 入所定員とは何か。

    支援金の支給区分における定員とは、知事が認可した定員をいいます。ただし、暫定定員を設定している場合においては、その暫定定員を用いていただきます。

    なお、地域小規模児童養護施設を設置している施設においては、本体定員と地域小規模児童養護施設をあわせて1施設とし、合算した定員となります。

    また、ファミリーホーム及び自立援助ホームにあっては、知事に届出を行った定員となります。

  • 母子生活支援施設の定員は世帯数で定められているが、支援金における定員数はどのように考えれば良いか。

    母子生活支援施設の定員は世帯数で定められておりますが、1世帯あたり2名以上の入所が必須であることから、定員世帯数に2を乗じた数を定員として申請していただきます。
    (例:定員世帯数15世帯 ⇒ 定員30人)

  • 里親登録はしているが、児童を受託していない場合は支援金の対象となるか。また、親族里親は対象となるのか。

    支給対象は、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親であり、令和6年度中に児童を受託している里親に限ります。

【保育施設関係】

  • 保育施設の対象施設は何か。

    支援金の対象となる保育施設とは、保育所、認定こども園(保育所型・幼保連携型・幼稚園型)、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所、認可外保育施設(事業所内保育施設・企業主導型保育事業所を含む。)、病児保育事業所(病児対応型・病後児対応型に限る。)です。

    なお、ベビーシッター、幼稚園や一時預かり事業所、保育型児童館等の児童館、放課後児童クラブ、公立の施設は対象外です。

  • 定員とは、認可定員と利用定員のどちらか。また、いつ時点の数か。

    支援金の基礎となる定員は、保育所及び認定こども園等の利用定員で、令和6年4月1日時点のものとします。

    なお、令和6年4月2日から令和7年3月31日までに指定を受け、新規で事業を開始した事業者は、指定を受けた時点の定員とします。

    また、分園を設置している場合は、本園と分園をあわせて1施設とし、合算した利用定員となります。

【公衆浴場関係】

  • 一般公衆浴場以外の公衆浴場は支援対象にならないのか。

    公衆浴場法で許可対象となる公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場がありますが、一般公衆浴場の入浴料金は、物価統制令等に基づき、その上限(以下「統制額」という。)を知事が指定することとされています。

    支援金の対象となる公衆浴場は、統制額の対象であり、物価高騰分を価格転嫁できない一般公衆浴場を対象としたものです。

    なお、物価統制令が適用されない、その他の公衆浴場(ヘルスセンター、サウナを主とする浴場等)は対象外です。

5.その他

  • 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金全般に係る問い合わせ先は。

    下記、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金コールセンターにお問い合わせください。

    <開設期間>令和7年5月9日~
    <電話番号>0120-877187
    <受付時間>午前9時~午後5時(土日祝除く)

  • 申請書類の到達確認や審査状況、支給日等を問い合わせたい。

    個別の進捗をお答えすることはできません。申請内容に不備がある場合は、事務局から申請書に記載された連絡先にご連絡いたします。

    また、審査が完了した時点で、申請者に審査結果と給付金額を書面によりお知らせいたします。

  • 申請書類の提出先は県でよいか。

    県は医療・福祉施設等物価高騰対策支援金の事務(申請書の受付・審査・支給・コールセンター)を、外部へ委託しています。委託業者が指定する以下住所へ郵送してください。

    <提出先>
    郵便番号 030-8691
    青森中央郵便局 郵便私書箱第12号
    (株式会社日専連ホールディングス)
    医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局 宛

    なお、申請はQ13の医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局ホームページの申請フォームでも受け付けています。

  • 申請書類を持参により提出できるか。

    業務の都合上、持参による受付はご遠慮いただいております。郵送又は医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局ホームページの申請フォームによる申請をお願いします。

  • 本支援金の税金上の取り扱いは。課税対象となるか。

    この支援金は、税務上、益金(個人事業主の場合は総収入金額)に参入され課税対象となる可能性がありますので、詳細については税務署にご確認ください。

  • 支援金の申請について、電話がかかってくることはあるか。

    あります。

    申請書に不備があった場合、修正をお願いするために「医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」事務局より連絡することがあります。

    事務局から問い合わせする場合は、事務局ホームページで公開する番号からになります。事務局を装った不審な電話にはご注意ください 。